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東京高等裁判所 昭和37年(ネ)1413号 判決

控訴人 社会保険審査会

右代表者委員長 久下勝次

右指定代理人法務省訟務局局付検事 横山茂晴

〈ほか三名〉

被控訴人 加藤悦夫

右訴訟代理人弁護士 久保田昭夫

〈ほか一三名〉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人指定代理人は、原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

≪以下事実省略≫

理由

本件について当裁判所のなす判断は別記補正をなすほか原判決理由記載と同一である(同理由記載引用)。

原判決一三枚目表初より八行目「六月」とあるは「三月」と同一八枚目表末行「をあわせると」とあるを「ならびに、原本の存在と成立に争がない甲第八号証、被控訴人のレントゲン写真であることに争がない検甲第一、二号証、当審証人川上武の証言および当審における被控訴人の本人尋問の結果をあわせると」とあらため、同一八枚目裏初より三行目から四行目にかけての「かっこ」書き部分を削り、同一九枚目裏初行末尾に「および当審における被控訴人の供述」を附加し、同二一枚目表初より八行目「結果中(第一、二回)」とあるを「結果(第一、二回)および当審における同人の供述中」と同裏初より一一行目「二六日」とあるを「二五日」と各あらため、同二二枚目裏初より二行目末尾に「他に右認定をくつがえすに足る証拠はない。」と加え、同二三枚目表初より七行目の「幣害」を「弊害」と訂正し、同二五枚目表初行「証言」の次に「および当審証人川上武の証言」と加え、同表初より三行目「(第一、二回)」の次に「および当審における同人の供述」と加え、同二六枚目表初より七行目「乙第五号証の一」の次に「および甲第八号証」と加え、同表末行冒頭に「と当審における同人の供述と」と加え、同二七枚目表初より二行目末尾につづけて「成立に争がない乙第一一ないし第一八証号および当審証人石丸隆治の証言も、前記各証拠のほか当審証人佐口卓の証言に徴し考えると、いまだ右認定を左右する資料とはなし難く、他にこれを動かす証拠はない。」と加え、同表末行、同裏初より七行目の「幣害」を「弊害」と訂正し、

同二九枚目表初より八行目「(尋)問結果」の次に「と当審における被控訴人の供述と」と加え、同三五枚目裏初より九行目「(お)り、右両証言」とあるを「(お)り、また当審証人川上武は、安静度からいえば二八年三月頃ならば一応三度を指示しおき様子を見て云々と証言していて、これら証言」とあらため、同三六枚目表初より三行目「推認せられること」につづけ「は右川上武の証言からも諒せられ、これを検甲第一、二号証および同証言と」と加え、次行「安静度六度ぐらい」を削り、「少くとも安静度七度」とあるを「少くも安静度六、七度」とあらためる。

しからば被控訴人の請求を認容した原判決は相当で本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八条第九五条第八九条にのっとり主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福島逸雄 裁判官 三和田大士 岡田潤)

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